専攻医になるとアルバイトへの制限がなくなり収入が増える医師の方も多いのではないでしょうか。今回のコラムではアルバイトをされている医師の皆様特有のお悩みや節税対策についてご説明いたします。
1. アルバイトを始めたことでやるべきこと
アルバイトを始めるとやらなければいけない事が増えます。
確定申告
複数の勤務先から収入を得ると原則確定申告は必要となります。
医師賠償責任保険への加入
必須ではありませんが、ご自身で医師賠償責任保険に加入することは結果的にご自身を守る事に繋がりますので安心のために加入する方もいらっしゃいます。
2. アルバイトを始めると損している気分になる?
皆さんもご存じの通り所得税は源泉徴収されます。
源泉徴収は給与などを支払う際に一定額を所得税として天引きし、納税者本人の代わりに税務署に納付する仕組みです。源泉徴収は給与を支払う医療機関ごとに実施されますので、支払先によって給与の金額が異なれば源泉徴収される所得税の税率も異なります。
毎月徴収される税率が異なることで、確定申告の際に確定する税率との乖離が生じます。そうすると、確定申告で所得税を追加で納めなければならないという状況になります。
例)主たる勤務先以外に2つの勤務先でアルバイトをした場合
※分かり易い様に概算で計算し、税額控除は考慮しておりません。
- 主たる勤務先の年収1,000万円:毎月の所得税率33%
- アルバイト先①の年収300万円:毎月の所得税率10%
- アルバイト先②の年収150万円:毎月の所得税率5%
- 確定申告の際の年収1,450万円税率33%
【源泉徴収税額】
- 主たる勤務先:3,300,000円
- アルバイト先①:300,000円
- アルバイト先②:75,000円
- 合計:3,675,000円
【確定申告の所得税額】
- 4,785,000円
【確定申告で追納になる金額】
- 1,110,000円
上記の様に所得税を追加で納めるために確定申告をしないといけない状況の方は多くいらっしゃいます。
もちろん税金に関しては支払うべきものではございますが、せっかくアルバイトをして稼いでも最後にまとまった大きな金額を支払わないといけないのは憂鬱な気持ちにもなりますし、損をしている気分だという声も多く聞きます。
3. どう対策するべき?
追加で納税が大きな金額の方はまず、確定申告で追加の納税をしなくても良い様な節税対策を目指しましょう。追加の納税額がそんなに大きな金額でない場合は、むしろ確定申告をすることで還付される様な対策を目指しましょう。
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4. 還付とは?
節税対策をすることで、1年間に支払っていた源泉徴収額が多く払い過ぎていた状況になり確定申告をすることで払い過ぎていた金額分を還付金として受け取れることを言います。
先程の2番で説明した例を改めて使用すると、
【源泉徴収税額の合計】
3,675,000円
【確定申告の所得税額】
2,500,000円
【確定申告後に還付される金額】
1,175,000円
上記の様に節税対策を行って確定申告の所得税額を下げることができれば、得をするために確定申告をすることになり気持ち的にも健康的な状況と作り出すことが可能です。
5. まとめ
アルバイトを始められることはご自身のお仕事面でも、お金の面でもとても意味のあることです。しかし、 税金に関しては仕組み上皆様を圧迫することがあります。アルバイトをこれから始める方も既に始められている方も仕組みをきちんと理解して、損をしない備えをしましょう。
専門家に相談
節税対策に関しては専門家に任せながら進めることで本業に集中しながら、税金に対する不安も解消することができます。しっかりと結果の対策に拘りたい方は一度ご相談してみて下さい。
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